KEYWORDCM・建築プロジェクト用語集

経営事項審査

適正な公共工事の施工の確保には、工事の規模及びそれに必要な技術水準等に見合う能力のある建設業者に工事を発注する必要があるのため、公共工事発注機関は入札の参加に必要な資格及び条件を定め、入札に参加しようとする建設業者がその資格や条件を有するかどうかについて選別する基準。
公共工事を発注者から直接請負うことを意思表示する建設業者は、建設業法第27条の23の規定により経営事項審査を受ける必要があり、その経営事項審査は、経営状況、経営規模等を数値により評価される。