KEYWORDCM・建築プロジェクト用語集

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準

国土交通省告示第15号によって定められている。従来は建設省告示第1206号で規定されていたが、本告示の施行(2009年1月7日施行)伴い廃止となった。
今回の改定では、報酬の算定を標準化した略算法が見直され、その他主な改定ポイントは「基本設計・実施設計・工事監理などに関する標準業務内容の明示」「算定に用いられる建築物の用途分類を15に細分化」「算定方式が工事費ベースから床面積ベースに」「算定方式が総合(意匠と統合設計)、構造、設備に分化」「標準業務とは別に算定される標準外業務の内容の明示」。